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20117-薬局製造販売医薬品製造業の届出事項を変更したときは
【手続きの概要説明】 
薬局製造販売医薬品製造業者が次の事項を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
1.開設者の氏名又は住所
2.薬局の名称
3.業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人である場合のみ)
4.製造管理者の氏名又は住所
5.当該製造業者が他の製造業の許可、認定若しくは登録を受け、又はその製造所を廃止した
  ときは当該許可の区分及び許可番号、当該認定の区分及び認定番号又は当該登録の登録
  番号

【注意事項】
・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、
 新規許可申請が必要となります。
・製造管理者が変更になった場合、他の薬事関係業務(薬局、高度管理医療機器等販売業・
 貸与業、毒物劇物販売業など)の管理者等の変更も必要な可能性があります。
提出書類・【薬局製造販売医薬品製造業変更届出必要書類一覧表】(PDF形式, 93KB)
・変更届書(保健所長)(Word形式, 33KB)
・変更届書(保健所長)・記載例 (PDF形式, 81KB)
・【別紙1〜3】組織図、雇用証明書、添付書類省略(Word形式, 70KB)
・【別紙1〜3】組織図、雇用証明書、添付書類省略(PDF形式, 151KB)
・【別紙4】遅延理由書(Word形式, 24KB)
添付書類必要添付書類は【薬局製造販売医薬品製造業変更届出必要書類一覧表】をご確認ください。
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期変更後30日以内
※30日を過ぎた場合は、【別紙6】遅延理由書が必要です。
提出者開設者
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医務薬事課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
提出していただくもの製造管理者の資格を証明する書類(原本)
(製造管理者を変更した場合)
問い合わせ先上記受付窓口
関連ホームページ・薬局製造販売医薬品製造販売業の届出事項を変更したときは
・薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業の許可証の記載事項を書換えるときは
・薬局の届出事項を変更しようとするときは
・薬局の届出事項を変更したときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を変更したときは
・麻薬取扱者免許証の記載事項を変更したときは
備考開設者の氏名又は薬局の名称を変更したときは、許可証書換え交付申請をすることができます。詳しくは関連ホームページをご確認ください。
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