20117-薬局製造販売医薬品製造業の届出事項を変更したときは |
【手続きの概要説明】 薬局製造販売医薬品製造業者が次の事項を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.開設者の氏名又は住所 2.薬局の名称 3.業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) 4.製造管理者の氏名又は住所 5.当該製造業者が他の製造業の許可、認定若しくは登録を受け、又はその製造所を廃止した ときは当該許可の区分及び許可番号、当該認定の区分及び認定番号又は当該登録の登録 番号 【注意事項】 ・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、 新規許可申請が必要となります。 ・製造管理者が変更になった場合、他の薬事関係業務(薬局、高度管理医療機器等販売業・ 貸与業、毒物劇物販売業など)の管理者等の変更も必要な可能性があります。 |
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