20103_02-薬局の届出事項を変更したときは |
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【手続きの概要説明】 薬局開設者が次の事項を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.開設者の氏名又は住所 2.業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) 3.構造設備の主要部分 4.通常の営業日及び営業時間 5.薬局の管理者の氏名、住所、週当たり勤務時間数 6.薬局の管理者以外の当該薬局で薬事に関する実務に従事する資格者の氏名、週当たり 勤務時間数 7.放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 8.当該薬局において併せ行うその他の薬事関係業務の種類 9.当該薬局において販売等を行う医薬品の区分 (※特定販売を行う医薬品の区分を変更する場合は事前に届出が必要) 【注意事項】 ・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、 新規許可申請が必要となります。 ・上記1〜3及び5の事項が変更になった場合、他の薬事関係業務(麻薬小売業、高度管理医療 機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更も必要な場合があります。 ・構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため、 届出前(工事前)に図面相談をしてください。 ・薬局の名称や特定販売の実施について変更する場合は、事前に届け出なければなりません。 次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。 1.新たに薬局を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合) 7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) |
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