20708-毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を変更したときは |
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【手続きの概要説明】 毒物劇物販売業者が、毒物劇物取扱責任者を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 【毒物劇物取扱責任者の資格要件】 1.薬剤師 2.大学や専門学校等で応用化学に関する学課を修了した者 ※取得単位等で資格要件を満たすかを確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び 単位取得証明書をご用意いただき、下記受付窓口まで事前にご相談ください。 3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 【注意事項】 店舗の毒物劇物取扱責任者が変更になった場合、他の薬事関係業務(薬局、店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業など)の管理者の変更も必要な可能性があります。 |
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