20203_02-店舗販売業の届出事項を変更したときは |
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【手続きの概要説明】 店舗販売業者が次の事項を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.開設者の氏名又は住所 2.業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) 3.構造設備の主要部分 4.通常の営業日及び営業時間 5.店舗の管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数 6.店舗の管理者以外の資格者の氏名・週当たり勤務時間数 7.当該店舗において併せ行うその他の薬事関係業務の種類 8.当該店舗において販売等を行う医薬品の区分 (※特定販売を行う医薬品の区分を変更した場合は事前に届出が必要) 【注意事項】 ・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、 新規許可申請が必要となります。 ・上記1〜3及び5の事項が変更になった場合、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販 売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更も必要な場合があります。 ・構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため、 届出前(工事前)に図面相談をしてください。 ・店舗の名称や特定販売の実施について変更する場合は、事前に届け出なければなりません。 次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。 1.新たに店舗を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.許可の業種が変更になる場合(薬局から店舗販売業へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合) 7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) ※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談く ださい。 |
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