20203_01-店舗販売業の届出事項を変更しようとするときは |
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【手続きの概要説明】 店舗販売者が次の事項を変更しようとするときは、事前に保健所長に届け出なければなりません。 1.店舗の名称 2.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 3.特定販売の実施の有無 4.特定販売を行う際に使用する通信手段 5.特定販売を行う医薬品の区分 6.特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 7.特定販売を行うことについての広告に店舗の名称と異なる名称を表示するときはその名称 8.特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは主たるホームページ アドレス及び主たるホームページの構成の概要 9.特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要 (※営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。) 【注意事項】 店舗の名称が変更しようとするときは、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更の届出(事後)も必要です。 |
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