20703-毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは |
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【手続きの概要説明】 毒物劇物販売業者が次の事項を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.営業者の氏名 2.毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分 3.店舗の名称 4.現物取扱いの有無 【注意事項】 ・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、 新規登録申請が必要となります。 ・構造設備の主要部分を変更しようとするときは保健衛生上の支障が無いか確認するため、 届出前(工事前)に図面相談をしてください。 ・1及び3の事項が変更になった場合、他の薬事関係業務(薬局、店舗販売業、卸売販売業、 高度管理医療機器等販売業・貸与業など)の変更も必要な場合があります。 ・販売業の種類を変更する場合(一般販売業から農業用品目販売業など)、変更ではなく、新規 登録申請が必要です。 ・現物を直接取り扱うことになるときは、毒物劇物取扱責任者の設置及び鍵のかかる保管場所が 必要です。 ・毒物劇物取扱責任者の変更は別の様式です。関連ホームページをご覧ください。 次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規登録申請の必要があります。 1.新たに店舗を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.登録の種類が変更になる場合(一般から特定品目へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合) 7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) ※現物を直接取り扱わないときなど状況に応じて、変更の届出で足りる場合もありますので、 事前にご相談ください。 |
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