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20707-毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を設置したときは
【手続きの概要説明】
毒物劇物を直接取扱う販売業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
また、毒物劇物販売業者が、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

【毒物劇物取扱責任者の資格要件】
1.薬剤師
2.大学や専門学校等で応用化学に関する学課を修了した者
   ※取得単位等で資格要件を満たすかを確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び
    単位取得証明書をご用意いただき、下記受付窓口まで事前にご相談ください。
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

【注意事項】
・毒物劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物販売業登録申請書と同時に提出してください。
・当初、毒物劇物を直接取扱わなかった店舗において、直接取扱うことになった場合は、取扱い
 後30日以内に変更の届出と同時に提出してください。
提出書類・【毒物劇物取扱責任者設置届出書類等】チェックリスト(PDF形式, 43KB)
・毒物劇物取扱責任者設置届(保健所長)(Word形式, 57KB)
・毒物劇物取扱責任者設置届(保健所長)(PDF形式, 73KB)
・毒物劇物取扱責任者設置届(保健所長)・記載例(PDF形式, 173KB)
・添付書類ひな形一式(Word形式, 101KB)
・添付書類ひな形一式 (PDF形式, 134KB)
・遅延理由書(Word形式, 23KB)
添付書類・毒物劇物取扱責任者の資格を証する書面の写し(※原本を持参)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期設置後30日以内
※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。
提出者開設者
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医療政策課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
提出していただくもの毒物劇物取扱責任者の資格を証する書面(原本)
問い合わせ先上記受付窓口
関連ホームページ・毒物劇物を販売するときは
・毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは
備考次に掲げる者は、毒物劇物取扱責任者になることができません。
1.18歳未満の者
2.心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことが
  できない者
3.麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4.毒物劇物又は薬事に関する犯罪を犯し、罰金以上の刑に処せら
  れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
  から起算して3年を経過していない者
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