20707-毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を設置したときは |
【手続きの概要説明】 毒物劇物を直接取扱う販売業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。 また、毒物劇物販売業者が、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 【毒物劇物取扱責任者の資格要件】 1.薬剤師 2.大学や専門学校等で応用化学に関する学課を修了した者 ※取得単位等で資格要件を満たすかを確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び 単位取得証明書をご用意いただき、下記受付窓口まで事前にご相談ください。 3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 【注意事項】 ・毒物劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物販売業登録申請書と同時に提出してください。 ・当初、毒物劇物を直接取扱わなかった店舗において、直接取扱うことになった場合は、取扱い 後30日以内に変更の届出と同時に提出してください。 |
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