20701-毒物劇物を販売するときは |
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【手続きの概要説明】 毒物劇物販売業の登録を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、毒物劇物監視員による検査を受ける必要があります。毒物や劇物の販売は、登録を受けるまで行うことはできません。 また、現物を取り扱う店舗の場合は毒物劇物取扱責任者を設置(関連ホームページを参照)し、鍵のかかる保管設備が必要となります。 現物を直接取り扱う店舗を新規登録する場合は、保健衛生上の支障が無いか確認するため申請前に図面相談をしてください。 【販売業の種類】 1.一般販売業(全ての毒物劇物が対象) 2.農業用品目販売業(農薬に該当する毒物劇物が対象) 3.特定品目販売業(塩酸、水酸化ナトリウム等の限定された品目の毒物劇物が対象) 【注意事項】 次の事項に該当する場合は、新規登録申請の必要があります。 1.新たに店舗を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.登録の種類が変更になる場合(一般から特定品目へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合) 7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) ※現物を直接取り扱わないときなど状況に応じて、変更の届出で足りる場合もありますので、 事前にご相談ください。 |
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