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20301-卸売販売業の許可を受けるときは
【手続きの概要説明】
卸売販売業の許可を受けるには、あらかじめ営業所ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の卸売販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
新規許可の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。

【注意事項】
次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
1.新たに営業所を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から卸売販売業へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮営業所を開設する場合(全面改築する際などに、仮営業所で営業所を開設する場合)
7.営業所を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)
  ※同一フロア内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談くださ
   い。
提出書類・【卸売販売業許可申請書類等チェックリスト】(PDF形式, 83KB)
・卸売販売業許可申請書(Word形式, 43KB)
・卸売販売業許可申請書(PDF形式, 123KB)
・卸売販売業許可申請書・記載例(PDF形式, 238KB)
・添付書類ひな形一式(Word形式, 34KB)
・添付書類ひな形一式 (PDF形式, 148KB)
添付書類・平面図(集合ビル内にある場合はフロア図を含む。)
・登記事項証明書(申請者が法人であるとき)
・営業所管理者の資格を証明する書類の写し(※原本を持参)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期許可希望日のおおむね1か月前まで
提出者開設者
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医療政策課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
提出していただくもの営業所管理者の資格を証明する書類(原本)
費用32,500円(現金)
お渡しするもの卸売販売業許可証
問い合わせ先上記受付窓口
関連ホームページ・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けるときは
・毒物劇物を販売するときは
備考卸売販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請、毒物劇物販売業の登録申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。詳しくは関連ホームページをご確認ください。
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