20601-高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けるときは |
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【手続きの概要説明】 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を販売又は貸与するときは、あらかじめ営業所ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。高度管理医療機器等の販売又は貸与は、許可を受けるまで行うことはできません。 新規許可の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談してください。 【注意事項】 次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。 1.新たに営業所を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 5.仮営業所を開設する場合(全面改築する際などに、仮営業所で店舗を開設する場合) 6.営業所を移転する場合 ※同一ビル内の移転の場合、変更で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。 |
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