20101-薬局開設の許可を受けるときは |
【手続きの概要説明】 薬局開設の許可を受けるには、あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は許可を受けるまで行うことはできません。 新規開設の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。 【注意事項】 次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。 1.新たに薬局を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合) 7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) |
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