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20101-薬局開設の許可を受けるときは
【手続きの概要説明】
薬局開設の許可を受けるには、あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は許可を受けるまで行うことはできません。
新規開設の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。

【注意事項】
次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
1.新たに薬局を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合)
7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)
提出書類・【薬局開設許可申請書類等チェックリスト】(PDF形式, 99KB)
・薬局開設許可申請書 (Word形式, 20KB)
・薬局開設許可申請書 (PDF形式, 127KB)
・薬局開設許可申請書・記載例(PDF形式, 280KB)
・添付書類ひな形一式 (Word形式, 45KB)
・添付書類ひな形一式 (PDF形式, 221KB)
・添付書類ひな形一式・記載例(抜粋) (PDF形式, 375KB)
添付書類・平面図(集合ビル内にある場合フロア図を含む。)
・登記事項証明書(申請者が法人であるとき)
・薬事に関する実務に従事する資格者(薬剤師又は登録販売者)の資格を証明する書類の写し(※原本を持参)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期薬局を開設するおおむね1ヵ月半前まで
「例:5月1日に薬局を始めるが、厚生局に保健所の薬局許可証を持参する必要があるため4月14日までに保健所の薬局許可証が必要な場合→3月14日までに申請してください。」
提出者開設者
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医務薬事課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
提出していただくもの薬事に関する実務に従事する資格者(薬剤師又は登録販売者)の資格を証明する書類(原本)
費用32,500円(現金)
お渡しするもの薬局開設許可証
問い合わせ先上記受付窓口
関連ホームページ・薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受けるときは
・薬局製造販売医薬品製造業の許可を受けるときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けるときは
・毒物劇物を販売するときは
・麻薬取扱者の免許を受けるときには
備考薬局のほか、薬局製造販売医薬品製造販売業・製造業又は高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請、毒物劇物販売業の登録申請、麻薬小売業者免許の申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。詳しくは関連ホームページをご確認ください。
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