20115-薬局製造販売医薬品製造業の許可を受けるときは |
【手続きの概要説明】 薬局において薬局製造販売医薬品を製造するには、あらかじめ製造所ごとに保健所長への申請を行い、薬局製造販売医薬品製造業の許可を受ける必要があります。 また、製造した医薬品を製造販売(市場に製品を出荷する行為)するには、薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受ける必要があります。 【注意事項】 ・許可の取得には薬局開設許可が必要になります。 ・薬局の移転や開設者変更により、薬局開設許可を取得しなおした場合には、薬局製造販売医 薬品製造販売業・製造業の許可も取得しなおす必要があります。 |
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