20110-薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受けるときは |
【手続きの概要説明】 薬局製造販売医薬品製造業の許可を受けて製造した医薬品を製造販売(市場に製品を出荷する行為)するときは、あらかじめ保健所長への申請を行い、薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受ける必要があります。 【注意事項】 ・許可の取得には薬局開設許可が必要になります。 ・製造販売業の許可受けた薬局において医薬品を製造販売するときは、あらかじめ当該医薬品 の承認申請又は届出が必要です。詳しくは関連ホームページをご確認ください。 ・薬局の移転や開設者変更により、薬局開設許可を取得しなおした場合には、薬局製造販売医 薬品製造販売業・製造業の許可も取得しなおす必要があります。 |
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