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20110-薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受けるときは
【手続きの概要説明】 
薬局製造販売医薬品製造業の許可を受けて製造した医薬品を製造販売(市場に製品を出荷する行為)するときは、あらかじめ保健所長への申請を行い、薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受ける必要があります。

【注意事項】
・許可の取得には薬局開設許可が必要になります。
・製造販売業の許可受けた薬局において医薬品を製造販売するときは、あらかじめ当該医薬品
 の承認申請又は届出が必要です。詳しくは関連ホームページをご確認ください。
・薬局の移転や開設者変更により、薬局開設許可を取得しなおした場合には、薬局製造販売医
 薬品製造販売業・製造業の許可も取得しなおす必要があります。
提出書類・【薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書類等チェックリスト】(PDF形式, 373KB)
・医薬品製造販売業許可申請書 (Word形式, 43KB)
・医薬品製造販売業許可申請書 (PDF形式, 132KB)
・医薬品製造販売業許可申請書 ・記載例(PDF形式, 198KB)
・添付書類ひな形一式(Word形式, 35KB)
添付書類・登記事項証明書(申請者が法人であるとき)
・統括製造販売責任者の資格を証明する書類の写し(※原本を持参)
申請書(様式)サイズA4
提出時期許可希望日の(薬局を開設する)おおむね1か月前まで
提出者開設者
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医療政策課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
提出していただくもの統括製造販売責任者の資格を証明する書類(原本)
費用7,200円(現金)
お渡しするもの薬局製造販売医薬品製造販売業許可証
問い合わせ先上記受付窓口
関連ホームページ・薬局開設の許可を受けるときは
・薬局製造販売医薬品製造業の許可を受けるときは
・薬局において製造販売する医薬品の承認を受けるときは
・薬局において製造販売する医薬品を届出るときは
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