21001-麻薬取扱者の免許を受けるときは |
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【手続きの概要説明】 麻薬取扱者の免許を受けるには、あらかじめ北海道知事への申請を行う必要があります。 また、免許を継続するときも同様に申請が必要です。 【注意事項】 ・2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、免許を受けた麻薬管理者を1人 置かなければなりません。 ・異動等により、麻薬管理者が特定の日付で変更になる場合(例:4月1日など)には、事前(おお よそ1か月前)に麻薬管理者免許申請をしていただく必要があります。 ・麻薬研究者が交代するときは、事前(おおよそ1か月前)に後任となる方の麻薬研究者免許申請 を行っていただき、その研究室で麻薬研究者が不在にならないようにしてください。 ・麻薬小売業者免許申請には薬局開設の許可が必要です。 ・麻薬卸売業者の場合、構造設備に関する事前審査等が必要です。計画時点で下記受付窓口 までご相談ください。 |
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