210021-麻薬取扱者免許証の記載事項を変更したときは |
【手続きの概要説明】 麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じたときは、15日以内に免許証(原本)を添えて届け出なければなりません。 【注意事項】 ・複数事項(例:氏名と麻薬業務所)に変更を生じ、変更年月日が異なる場合は、変更年月日 ごとに届出が必要です。 ・免許証を紛失し、添付できない場合は、同時に再交付申請が必要です。 ・変更により、同一の麻薬診療施設において2人以上の麻薬施用者が診療に従事する場合、 別途、麻薬管理者免許申請(事前)が必要です。 ・麻薬診療施設において麻薬業務所の変更に伴いその施設に麻薬施用者が1人もいなくなる場 合は、開設者により「免許失効による所有麻薬届」等の提出が必要です。詳しくは関連ホーム ページの「免許失効による所有麻薬届」「免許失効による麻薬譲渡届」「麻薬を廃棄しようとする ときは」をご覧ください。所有する麻薬は麻薬免許の失効する事由が生じた日から50日を超え て所持することができません。 ・変更できる免許証は、北海道知事の発行したものになります。他都府県の知事の発行した免許を書き換えることはできません。 |
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