20114-薬局製造販売医薬品製造販売業の届出事項を変更したときは |
【手続きの概要説明】 薬局製造販売医薬品製造販売業者が次の事項を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.開設者の氏名又は住所 2.薬局の名称 3.責任役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) 4.医薬品等総括製造販売責任者の氏名又は住所 5.当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を 廃止したときは当該許可の種類及び許可番号 【注意事項】 ・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、 新規許可申請が必要となります。 ・医薬品等総括製造責任者が変更になった場合、他の薬事関係業務(薬局、高度管理医療機器 等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の管理者等の変更も必要な可能性があります。 |
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