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国土利用計画法(国土法)に基づく届出(一定面積以上の土地を取引した場合の事後届出)
 札幌市内にある一定面積(市街化区域2,000平方メートル、市街化調整区域5,000平方メートル、都市計画区域外10,000平方メートル)以上の土地の所有権売買等を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は国土法第23条に基づいて、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。
提出書類・国土法提出書類作成用ファイル(Excel形式 74KB)
・国土法提出書類作成用ファイル・入力例(所有権売買)(Excel形式 76KB)
・国土法提出書類作成用ファイル・入力例(底地権売買)(Excel形式 76KB)
・国土法提出書類作成用ファイル・入力例(借地権売買)(Excel形式 76KB)
・土地売買等届出書(PDF形式, 92KB)
・土地売買等届出書・記載例(所有権売買)(PDF形式, 153KB)
・土地売買等届出書・記載例(底地権売買)(PDF形式, 151KB)
・土地売買等届出書・記載例(借地権売買)(PDF形式, 151KB)
・共有者名簿(PDF形式, 41KB)
・土地に関する事項(別紙)(PDF形式, 40KB)
・委任状(PDF形式, 46KB)
添付書類・土地の位置がわかる図面(住宅地図など)
・土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)
・契約書の写し
・そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿、土地に関する事項(別紙)など)
提出時期契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)
提出者土地権利取得者(譲受人)
代理の可否可能(ただし委任状が必要)
提出方法オンライン申請、窓口持参、郵送
電子申請の可否可能 URL:https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/kokudohou
受付窓口まちづくり政策局都市計画部都市計画課
 〒060-8611
 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階
 電話番号:011-211-2506
 ファクス番号:011-218-5113
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土日祝日および12月29日〜1月3日
提出していただくもの・オンライン申請の場合
事前に提出ファイルを準備し、上記電子申請リンク先からオンライン申請を行ってください。
・窓口持参又は郵送の場合
土地売買等届出書は2部、そのほかの届出書類は1部準備し、上記受付窓口宛てに提出してください。
お渡しするもの土地売買等届出書(控え)
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ土地売買等の届出(国土法)
注意事項・一体利用が可能なひとまとまりの土地を取得する予定があり、それら土地全体(買いの一団)で届出対象となる土地に該当する場合は、すべての取引ごとに届出が必要です。
・オンライン申請は業務時間外及び土日祝日も可能(システムメンテナンス時間は除く)ですが、申請内容に不備がないことを確認できた日が受付日となりますのでご注意ください。
・郵送による受付は、届出書類が到着し内容に不備がないことを確認できた日が受付日となりますのでご注意ください。
・届出期限内に届出をしなかったり虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
備考・土地の位置がわかる図面(住宅地図など)は、土地が存在する付近の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。
・契約書の内容から一筆ごとの地目・面積が確認できない場合や、共有者数や土地の筆数が多いなど届出書に書ききれない場合は、共有者名簿や土地に関する事項(別紙)に記載し届出書に添付してください。なお、これらの書式が使い難い場合は、任意で作成した書式を使用しても構いません。
・委任状を含むすべての書類について、押印する必要はありません。
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