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向精神薬・特定麻薬等原料関係
21101-向精神薬試験研究施設設置者の登録申請をするときは
【手続きの概要説明】 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設は、あらかじめ施設ごとに北海道知事の登録を受ける必要があります。 【注意事項】 ・国の設置す...
21102-向精神薬試験研究施設設置者が施設を増設又は縮小するときは
【手続きの概要説明】 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬試験研究施設を増設又は縮小等した場合は変更後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
21103-向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項を変更するときは
【手続きの概要説明】 向精神薬試験研究施設設置者は次の事項を変更した時は、30日以内に登録証(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。 1.向精神薬試験研究施設の名称 2...
21104-向精神薬試験研究施設設置者登録証の再交付を受けるときは
【手続きの概要説明】 向精神薬試験研究施設設置者登録証を紛失したときや破り、又は汚したときは登録証の再交付を受けなければなりません。
21105-向精神薬試験研究施設における試験研究を廃止したときは
【手続きの概要説明】 向精神薬試験研究施設において当該登録に係る試験研究を廃止したとき、当該試験研究施設の設置者が死亡したとき、又は法人が解散したときは、30日以内に登録票(原本)を添えて北海道...
21106-向精神薬試験研究施設設置者登録証を返納するときは
【手続きの概要説明】 向精神薬試験研究施設において登録を取り消されたとき、又は登録証の再交付を受けたあと亡失した登録証を発見したときは、30日以内に登録証(原本)を添えて北海道知事に届け出なけれ...
21107-向精神薬の事故が生じたときは
【手続きの概要説明】 医療機関や薬局がその所有する向精神薬につき、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかに向精神薬事故届を北海道知事に届け出なければなりません。<...
21108-向精神薬試験研究施設設置者年間届出書
【手続きの概要説明】 向精神薬試験研究施設設置者は、毎年2月末日までに前年1年間における向精神薬の製造量等についてその有無に関わらず、北海道知事に届け出なければなりません。 【注意...
21109-特定麻薬等原料卸小売業者の届出又は変更の届出をするときは
【手続きの概要説明】 特定麻薬等原料卸小売業者になろうとするとき、又は届け出た事項のうち次の事項を変更するときは、あらかじめ北海道知事に届け出なければなりません。 1.届出者の氏名、住所<...
21110-特定麻薬等原料卸小売業者が業務を廃止したときは
【手続きの概要説明】 特定麻薬等原料卸小売業者が届出に係る特定麻薬等原料に関する業務を廃止したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
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