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21107-向精神薬の事故が生じたときは
【手続きの概要説明】
医療機関や薬局がその所有する向精神薬につき、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかに向精神薬事故届を北海道知事に届け出なければなりません。
1.末、散剤、顆粒剤 100g又は100包
2.錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
3.注射剤 10アンプル又は10バイアル
4.内用液剤 10容器
5.経皮吸収型製剤 10枚

【注意事項】
盗難、強奪、脅取又は詐欺であることが明らかな場合は、当該数量以下であっても届け出るとともに、警察署にも届け出てください。
提出書類・向精神薬事故届(Word形式, 70KB)
・向精神薬事故届(PDF形式, 60KB)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期事故発生後、すみやかに届け出ること
提出者開設者
提出方法直接窓口へ 又は 郵送
受付窓口札幌市保健所医務薬事課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
問い合わせ先上記受付窓口
備考不明な点がある場合には上記受付窓口までお問い合わせください。
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