21107-向精神薬の事故が生じたときは |
【手続きの概要説明】 医療機関や薬局がその所有する向精神薬につき、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかに向精神薬事故届を北海道知事に届け出なければなりません。 1.末、散剤、顆粒剤 100g又は100包 2.錠剤、カプセル剤、坐剤 120個 3.注射剤 10アンプル又は10バイアル 4.内用液剤 10容器 5.経皮吸収型製剤 10枚 【注意事項】 盗難、強奪、脅取又は詐欺であることが明らかな場合は、当該数量以下であっても届け出るとともに、警察署にも届け出てください。 |
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