21101-向精神薬試験研究施設設置者の登録申請をするときは |
【手続きの概要説明】 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設は、あらかじめ施設ごとに北海道知事の登録を受ける必要があります。 【注意事項】 ・国の設置する施設(例;北海道大学)の方は、地方厚生局に申請してください。また申請様式、費用等が異なりますので詳しくは地方厚生局にお問い合わせください。 ・大学等の同一学部であっても、その建物が離れていて同一敷地内にない場合は、それぞれの 建物が登録の対象になります。 |
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