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分野
覚せい剤(原料)関係
21201-覚醒剤施用機関の指定を受けるときは
【手続きの説明概要】 覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所は、その医療機関ごとにあらかじめ北海道知事の指定を受ける必要があります。 また、指定を継続するときも同様に申請が必要です。
21202-覚醒剤研究者の指定を受けるときは
【手続きの説明概要】 覚せい剤の使用を必要とする研究を行おうとする者は、その研究所ごとにあらかじめ北海道知事の指定を受ける必要があります。 また、指定を継続するときも同様に申請が必要です。
21203-覚醒剤原料取扱者の指定を受けるときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者や業務のため使用を必要とする者は、業務所ごとにあらかじめ北海道知事の指定を受ける必要があります。 また、指定を継続するとき...
21204-覚醒剤原料研究者の指定を受けるときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤原料の製造又は使用を必要とする研究を行おうとする者は、その研究所ごとに北海道知事の指定を受ける必要があります。 また、指定を継続するときも同様に申請が必要です。
21205-覚醒剤又は覚醒剤原料に関する指定証の記載事項を変更したときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤又は覚醒剤原料に関する指定証の記載事項に変更が生じたときは、15日以内に指定証(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。 【注意事項】
21206-覚醒剤又は覚醒剤原料に関する指定証の再交付を受けるときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤又は覚醒剤原料に関する指定証を紛失したときや破り、又は汚したときは、指定証の再交付を受けることができます。
21207-覚醒剤又は覚醒剤原料に関する業務を廃止するときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が当該指定の有効期間中に覚醒剤等に関する業務又は研究を廃止したときは15日以内に指定証(原本)を添えて北海...
21208-所有している覚醒剤又は覚醒剤原料の報告をするときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者は業務廃止、指定有効期間の満了、又は指定の取り消しがあったときは、その事由の発生した日から15日以内に覚醒...
21209-覚醒剤又は覚醒剤原料を譲渡するときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者は業務廃止、指定有効期間の満了、又は指定の取り消しがあったときは、その事由の発生した日から30日以内に、所...
21210-覚醒剤又は覚醒剤原料に関する指定証を返納するときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者は指定の有効期間が満了したとき、指定が取り消されたとき、業務(研究)停止処分を受けたとき、又は指定証再交付...
21211-覚醒剤を廃棄しようとするときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤を廃棄しようとするときは、あらかじめ北海道知事に覚醒剤廃棄届出書を提出し、当該職員の立会いの下に廃棄しなければなりません。 ※覚醒剤【原料】廃棄届出書は...
21212-覚醒剤原料を廃棄しようとするときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ北海道知事に覚醒剤原料廃棄届出書を提出し、当該職員の立会いの下に廃棄しなければなりません。 【注意事項】 ...
21213-覚醒剤又は覚醒剤原料の事故が生じたときは
【手続きの概要説明】 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者はその所有する覚醒剤につき、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者はその所有する覚醒剤原料につき、喪失、盗取、所在不明、その他の事故が生じたとき...
21214-覚醒剤施用機関使用数量報告
【手続きの概要説明】 覚醒剤施用機関の管理者は、毎年12月15日までに前年12月1日からその年の11月30日までの覚醒剤の受払数量について受払の有無にかかわらず、北海道知事に報告しなければなりま...
21215-覚醒剤研究者使用数量報告
【手続きの概要説明】 覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに前年12月1日からその年の11月30日までの覚醒剤の受払数量について受払の有無にかかわらず、北海道知事に報告しなければなりません。
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