21207-覚醒剤又は覚醒剤原料に関する業務を廃止するときは |
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【手続きの概要説明】 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が当該指定の有効期間中に覚醒剤等に関する業務又は研究を廃止したときは15日以内に指定証(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。 【注意事項】 ・研究者本人の死亡により相続人が届け出る場合は、除籍謄本が必要です。 ・「所有覚醒剤(原料)報告書」等の提出が必要です。詳しくは関連ホームページをご覧くださ い。なお、所有する覚醒剤(原料)は廃止の事由が生じた日から30日を超えて譲渡することができません。 |
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