21212-覚醒剤原料を廃棄しようとするときは |
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【手続きの概要説明】 覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ北海道知事に覚醒剤原料廃棄届出書を提出し、当該職員の立会いの下に廃棄しなければなりません。 【注意事項】 交付又は調剤済みの覚醒剤原料に限り、当該職員の立会いなしに廃棄可能です。 患者、相続人等からの返却によって覚醒剤原料を譲り受けた場合、「交付又は調剤済覚醒剤原料譲受届」を提出するとともに、廃棄後に「交付又は調剤済覚醒剤原料廃棄届」の提出が必要です。 |
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