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分野
病院
01-1生活保護法による指定医療機関の指定(更新)申請
医療機関(病院、診療所、歯科、薬局、訪問看護事業所)が生活保護法の指定又は指定更新を受けるためには、医療機関の所在する区の区役所保護(一)課管理係に、「申請書」を提出する必要があります。(令和5年...
01-3生活保護法による指定医療機関等の変更届
生活保護法の指定医療機関等に名称及び所在地などの変更があった場合は、本届書の提出が必要です。
01-4生活保護法による指定医療機関の廃止・休止届
生活保護法による指定医療機関が廃止又は休止するときは、本届書を提出する必要があります。
01-5生活保護法による指定医療機関の辞退届
生活保護法の指定医療機関が事業の廃止を行わず、生活保護法の指定を辞退する場合は、本届書の提出が必要です。
01-6生活保護法による指定医療機関の再開届
生活保護法の指定医療機関に指定されている医療機関が再開する場合は、本届書の提出が必要です。
01-7医療扶助における転入院を行う場合の書面連絡
生活保護受給者に転入院の必要性が生じた場合、現に当該受給者が入院中の指定医療機関は、原則転院前に、区役所保護課に転院を必要と認めた理由等を、本様式により連絡(提出)する必要があります。
10101-病院を開設するときは
手続きの概要説明 病院を開設しようとするときには、事前に保健所長の許可を受けなければならず、さらに、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。また、病院開...
10102-病院が構造設備に関する変更を行うときは
手続きの概要説明 病院を開設した者が、構造設備に関する事項を変更するとき事前に提出していただきます。 なお、病室、手術室、診療用放射線に係る構造設備等を変更する場合には、使用にあたって保健...
10103-病院が構造設備以外に関する変更を行うときは
手続きの概要説明 病院を開設した者が、構造設備以外に関する事項(管理者の住所・氏名、診療科目等)を変更するとき、変更後10日以内に変更届を提出していただきます。 詳細については、あらかじめ...
10104-病院を休止、廃止、又は休止した病院を再開したときは
手続きの概要説明 病院を休止、廃止、又は休止した病院を再開したときに、10日以内に提出していただきます。
10105-病院の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは
手続きの概要 病院の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、開設者死亡(失そう)届を10日以内に提出していただきます。
10106-病院の管理者である医師、歯科医師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは
手続きの概要説明 病院の管理者である医師、歯科医師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
10107-病院を開設した医師、歯科医師が他の者をその病院の管理者とするときは
手続きの概要 病院を開設した医師、歯科医師が他の者をその病院の管理者とするときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
10108-病院医師宿直免除申請を行うときは
手続きの概要説明 病院に宿直医師を置かないようにしたいとき事前に提出していただきます。なお、免除が認められるには基準がありますので、詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。
10214-専属薬剤師設置免除許可申請を行うときは
病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属の薬剤師を置かないようにするときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
10215-巡回診療を実施するときは
巡回診療を実施する場合は、事前に巡回健診実施計画書を提出していただきます。
死体解剖資格認定申請を行うときは
手続きの概要説明 死体解剖資格認定申請をするには、死体解剖資格認定申請の書類を提出していただきます。 詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。なお、札幌市外在住の方は、その...
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