検索条件
- 姻族関係終了届
生存配偶者が、死亡した配偶者の姻族との関係を終了する場合は、届出対象者人の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村に姻族関係終了届を提出してください。
- 氏名の振り仮名の届
令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。施行日以降に本籍地自治体(札幌市本籍人は令和7年8月頃)から通知された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日...
- 就籍届
日本人でありながら戸籍に記載されていない者について、新たに戸籍に記載する場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村に就籍届を提出してください
- 親権(管理)届
未成年の子に対して、親権者の変更や指定等を行う場合は、届出人の本籍地又は所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に親権(管理)届を提出してください。
- 推定相続人廃除届
被相続人が推定相続人を相続から廃除する場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に推定相続人廃除届を提出してください。
- 転籍届
本籍を異動する際には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は新本籍地の区役所に転籍届を提出してください。
- 入籍届
離婚後に、子供を夫の戸籍から妻(子の母)の戸籍へ入籍させたりする場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に入籍届を提出してください。
- 認知届
婚姻関係にない父母との間に生まれた子を認知する場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に認知届を提出してください。なお、胎児を認知する場合は届出地に制限があります...
- 不受理申出
戸籍届出をして初めて法的効力が発生する届出について、届出の意思のない者又はいったん意思をもって届書に署名したが、その後その意思を翻した者が、自己の意思に基づかない戸籍届出を市区町村が受理することを防止...
- 不受理申出の取下げ
不受理申出が不要になった場合は、申出人の本籍地または所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村に不受理申出の取下書を提出してください。
- 復氏届
配偶者の一方が死亡した後、婚姻前の氏に戻る場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に復氏届を提出してください。
- 分籍届
分籍をする場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は新本籍地の区役所に分籍届を提出してください。ただし、未成年者(18歳未満)、戸籍筆頭者及び配偶者は分籍することができ...
- 未成年後見人等の地位喪失届
親権者のいない未成年者に対する後見人等の地位喪失について届出する場合は、届出対象者人の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に未成年後見人等の地位喪失届を提出してください。
- 未成年者の後見届
親権者のいない未成年者に対する後見人の就職等について届出する場合は、届出対象者人の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に未成年者の後見届を提出してください。
|