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氏名の振り仮名の届
令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。施行日以降に本籍地自治体(札幌市本籍人は令和7年8月頃)から通知された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに届出を行ってください。
提出書類・氏の振り仮名の届(PDF形式, 350KB)
・氏の振り仮名の届(記載例)(PDF形式, 371KB)
・名の振り仮名の届(PDF形式, 349KB)
・名の振り仮名の届(記載例)(PDF形式, 367KB)
申請書(様式)サイズ印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可
提出時期令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
提出者氏は原則戸籍筆頭者、名は本人(15歳未満の場合は親権者)
代理の可否使者による届出が可能です。ただし、届書には届出人の署名が必要です。
提出方法直接区役所等窓口へ、もしくは郵送
電子申請の可否可能 URL:https://myna.go.jp
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出できます。この場合、日直員等が受付対応いたしますので、できるだけ平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で手続きについて事前にご確認ください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの届書様式のみ。
ただし、一般の読み方でない振り仮名を届け出る場合、一般の読み方であることについての説明記載した書面(書籍の写しなど)や現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券の写しなど)の提出が必要となる場合があります。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日〜)
関連ホームページ・戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
注意事項氏名の振り仮名の届出を行った後、戸籍に記載された振り仮名を変更したい場合は変更の届出が必要です。(届出には家庭裁判所の審判が必要です。)
備考本籍地自治体から通知された振り仮名に誤りが無い場合、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降に順次記載されますので、届出は不要です。
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