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不受理申出
戸籍届出をして初めて法的効力が発生する届出について、届出の意思のない者又はいったん意思をもって届書に署名したが、その後その意思を翻した者が、自己の意思に基づかない戸籍届出を市区町村が受理することを防止したい場合は、申出人の本籍地または所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村に不受理申出書を提出してください。
提出書類・認知届不受理申出書(PDF形式, 122KB)
・養子縁組届不受理申出書(PDF形式, 135KB)
・養子離縁届不受理申出書(PDF形式, 135KB)
・婚姻届不受理申出書(PDF形式, 123KB)
・離婚届不受理申出書(PDF形式, 124KB)
申請書(様式)サイズA3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期随時
提出者不受理を申し出る方ご本人。
代理の可否原則として代理による申出はできません。
提出方法原則として直接窓口へお越しください。
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では土曜日、日曜日、祝日の8時45分〜17時15分も申出できます。この場合、日直員が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ 不受理申出
注意事項不受理の申出には、有効期限はありません。

不受理の申出が不要となった場合は、不受理申出の取下書が必要です。

不受理の申出は原則として申出をする方本人が区役所の窓口へ出向き申出書を提出していただく必要があります。
その際、マイナンバーカードや免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付き身分証明書で本人確認を行います。
これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。
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