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固定資産課税台帳の閲覧、縦覧帳簿の縦覧
【重要】令和8年5月1日より名寄帳の請求方法が一部変更されました
1. 請求書及び委任状への「押印」は不要です。
2. 法人名義の請求について
・法人の従業員の方が窓口に来られる場合は、法人からの「委任状」が必要です。
・法人等が代理人として委任を受け、その従業員の方が窓口に来られる場合は、申請書の「使者欄」への記入が必要です(従来どおり委任状も必要です)。
  ※ 令和9年4月30日までは法人代表者印が押印された申請書でも交付可能です。

 固定資産課税台帳の閲覧や縦覧帳簿の縦覧を希望される場合は、窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き本人確認書類(1点)、または資格確認書、年金手帳など顔写真のついていない本人確認書類(2点)をお持ちになって、下記の受付窓口へおこしください。
提出書類・固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書兼縦覧帳簿縦覧申請書(Excel形式 11KB)
・固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書兼縦覧帳簿縦覧申請書(PDF形式, 111KB)
・委任状(Excel形式 8KB)
・委任状(PDF形式, 77KB)
・固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書兼縦覧帳簿縦覧申請書<記載例_個人の場合>(PDF形式, 122KB)
・固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書兼縦覧帳簿縦覧申請書<記載例_法人の場合>(PDF形式, 122KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期固定資産課税台帳の閲覧:随時
縦覧帳簿の縦覧:毎年4月1日から4月30日まで
        ただし、土曜日、日曜日、休日の場合は翌営業日
提出者本人
代理の可否可能 ただし委任状が必要(本人と同居している親族の方が代理する場合は委任状は不要です。)
提出方法固定資産課税台帳の閲覧 :直接窓口へ、または郵送       縦覧帳簿の縦覧:直接窓口へ
受付窓口固定資産課税台帳の閲覧:各市税事務所固定資産税課、税政部固定資産税課
(償却資産については中央市税事務所固定資産税課)
縦覧帳簿の縦覧:資産の所在する区を管轄する市税事務所固定資産税課
提出していただくものマイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(1点)、または資格確認書、年金手帳など顔写真の付いていない本人確認書類(2点)、委任状(代理人の場合。本人と同居している親族の方が代理する場合は委任状は不要です。)
費用無料
お渡しするもの固定資産課税台帳の閲覧 :名寄帳兼賦課台帳
縦覧帳簿の縦覧:なし
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ札幌市公式ホームページ「税金」
備考相続人の方が請求する場合、相続の開始(被相続人の死亡)が確認できる戸籍等及び相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、遺言書等)が必要です。
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