| 固定資産課税台帳の閲覧、縦覧帳簿の縦覧 |
|
【重要】令和8年5月1日より名寄帳の請求方法が一部変更されました 1. 請求書及び委任状への「押印」は不要です。 2. 法人名義の請求について ・法人の従業員の方が窓口に来られる場合は、法人からの「委任状」が必要です。 ・法人等が代理人として委任を受け、その従業員の方が窓口に来られる場合は、申請書の「使者欄」への記入が必要です(従来どおり委任状も必要です)。 ※ 令和9年4月30日までは法人代表者印が押印された申請書でも交付可能です。 固定資産課税台帳の閲覧や縦覧帳簿の縦覧を希望される場合は、窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き本人確認書類(1点)、または資格確認書、年金手帳など顔写真のついていない本人確認書類(2点)をお持ちになって、下記の受付窓口へおこしください。 |
|
| 様式のダウンロード方法の説明へ |