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20120-薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業を休止、廃止、再開したときは
【手続きの概要説明】 
薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業の許可を受けている薬局を休止し、廃止し又は休止した薬局を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

【注意事項】
薬局製造販売医薬品製造販売業を廃止する場合、当該薬局で得ているすべての医薬品の承認を整理しなければなりません。詳しくは関連ホームページをご確認ください。
提出書類・休止、廃止、再開届書 (Word形式, 61KB)
・休止、廃止、再開届書 (PDF形式, 53KB)
・休止、廃止、再開届書・記載例 (PDF形式, 76KB)
・遅延理由書(Word形式, 27KB)
・遅延理由書(PDF形式, 20KB)
添付書類廃止した場合
・薬局製造販売医薬品製造業許可証(原本)
・薬局製造販売医薬品製造販売業許可証(原本)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期休止、廃止、再開後30日以内
※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。
提出者開設者
提出方法直接窓口へ 又は 郵送
受付窓口札幌市保健所医療政策課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
問い合わせ先上記受付窓口
関連ホームページ・薬局において製造販売する医薬品の承認を整理するときは
・薬局を休止、廃止、再開したときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業を休止、廃止、再開したときは
・毒物劇物販売業を廃止したときは
・麻薬取扱者の業務を廃止したときは
・免許失効による所有麻薬届
・免許失効による麻薬譲渡届
・所有している覚せい剤又は覚せい剤原料の報告をするときは
・覚せい剤又は覚せい剤原料を譲渡するときは
注意事項廃止時に許可証が紛失している場合は、廃止届書の備考欄に「許可証を紛失した」旨を記載すること
備考薬局製造販売医薬品製造販売業・製造業のほか、薬局及び高度管理医療機器販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録、麻薬小売業者免許等を取得している場合取得している場合で同時に廃止するときは、別途廃止届等が必要です。詳しくは関連ホームページをご確認ください。
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