21004-麻薬取扱者の業務を廃止したときは |
【手続きの概要説明】 麻薬取扱者が当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは15日以内に北海道知事に免許証(原本)を添えて届け出なければなりません。 【注意事項】 ・本人の死亡により相続人が届け出る場合は、除籍謄本が必要です。 ・以下の場合は「免許失効による所有麻薬届」等の提出が必要です。詳しくは関連ホームページ をご覧ください。なお、所有する麻薬は下記の事由が生じた日から50日を超えて所持すること ができません。 1.麻薬卸売業者・小売業者を廃止したとき 2.薬局、卸売販売業を休止したとき(麻薬取扱者の業務を廃止したときと同じ取扱いになります) 3.麻薬診療施設に麻薬施用者が1人もいなくなったとき 4.麻薬診療業務を行わなくなったとき 5.麻薬診療施設が医療法(獣医療法)上廃止又は休止になったとき 6. 麻薬研究者を廃止したときで、後任の麻薬研究者がいないとき |
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