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固定資産の評価について審査の申出をするときは
1 審査の申出制度の概要
(1) 固定資産評価審査委員会とは
固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。
(2) 審査の申出ができる事項は
固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、(ア)新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合、(イ)土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合、(ウ)地下の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合に限り審査の申出をすることができます。
(3) 審査の申出ができる人は
固定資産税の納税者です。
(納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。)
(4) 審査の申出ができる期間は
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。

2 審査の申出の方法など
(1) 固定資産評価審査申出書(以下「申出書」といいます。)を固定資産評価審査委員会事務局又は各市税事務所固定資産税課に提出してください。
(2) 提出された申出書に不備がある場合には、申出書を補正していただきます。
(3) 審査の申出をされた方は、申出に係る固定資産の評価に関する事項を書面で照会することができます。
(4) 審査の申出をされた方は、審査委員会に対して口頭で意見を述べることを求めることができます。
(5) 審査結果は文書をもって通知します。

3 審査委員会の決定に不服がある場合
その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、札幌市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)。
提出書類・固定資産評価審査申出書及び申出明細書の記載について(PDF形式, 67KB)
・固定資産評価審査申出書の書き方(PDF形式, 66KB)
・申出明細書(土地)の書き方(PDF形式, 50KB)
・申出明細書(家屋)の書き方(PDF形式, 57KB)
・固定資産評価審査申出書(Word形式, 38KB)
・固定資産評価審査申出書(PDF形式, 44KB)
・申出明細書(土地)(Word形式, 38KB)
・申出明細書(土地)(PDF形式, 96KB)
・申出明細書(家屋)(Word形式, 37KB)
・申出明細書(家屋)(PDF形式, 99KB)
・申出明細書(償却資産)(Word形式, 40KB)
・申出明細書(償却資産)(PDF形式, 103KB)
・委任状(Word形式, 26KB)
・委任状(PDF形式, 18KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。 なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
提出者本人
代理の可否可能 。ただし、委任状が必要です。
提出方法直接、窓口へ提出するか、郵送してください。
受付窓口札幌市固定資産評価審査委員会事務局
 〒060-8611
 札幌市中央区北1条西2丁目(市役所本庁舎2階北側)財政局税政部税制課内
 TEL 011-211-2231
 FAX 011-218-5149
受付時間
 8:45〜17:15
休日
 土、日、祝日 12/29〜1/3

又は、各市税事務所固定資産税課
提出していただくもの委任状(代理人の場合)
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ札幌市公式ホームページ「税金」
関連ホームページ・札幌市公式ホームページ「税金」(固定資産評価審査申出制度)
注意事項 「固定資産評価審査申出書及び申出明細書の記載について」をお読みになり、それぞれの「書き方」を参考に記載してください。
備考固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく「審査請求」の手続が必要なため、この審査申出制度では対応できません。
詳細は各市税事務所にお問い合わせください。
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