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2310 工事完了報告書【土壌汚染対策法】
土壌汚染対策法第7条第9項の規定により、土壌汚染対策法施行規則第42条の2第2項各号に掲げる措置の実施が完了した際に報告する様式です。
提出書類・工事完了報告書(様式第10)(Word形式, 26KB)
添付書類実施措置が講じられた要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期措置の実施完了後、速やかに
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ土壌汚染対策法について
関連ホームページ・土壌関係ガイドライン・マニュアル等(環境省)
注意事項1 以下のいずれかに該当する場合にも提出してください。
・形質変更時要届出区域に指定されている土地において、土壌の特定有害物質による汚染状態を土壌溶出量基準又は土壌含有量基準、もしくはその両方に適合させるために講じられた土壌汚染の除去措置が完了した場合
・汚染の除去等の措置の実施に伴う法第14 条申請により形質変更時要届出区域に指定されている土地において、区域指定解除のための調査により、土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していることが確認された場合
・措置として、舗装・盛土・立ち入り禁止等を実施し完了した場合
2 実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合、別途「様式第11」(2311 実施措置完了報告書【土壌汚染対策法】実施措置完了報告書)による報告が必要です。(一定期間の地下水監視が不要の場合は、工事完了時に合わせて提出してください。)
備考その他詳細は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」を参照してください。
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