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施術所
01-2-1生活保護法による指定施術機関・助産機関(勤務者)の指定申請
★施術者又は助産師自らが施術(助産)所を開設している場合は、開設者用の申請書を使用してください。 施術(助産)所に勤務する札幌市内在住の施術者又は助産師が生活保護法による指定を受けるため...
01-2-2生活保護法による指定施術機関・助産機関(開設者)の指定申請
★施術者又は助産師が施術(助産)所に勤務している場合は、勤務者用の申請書を使用してください。 札幌市内に施術(助産)所を開設している施術者又は助産師が生活保護法による指定を受けるためには...
01-3生活保護法による指定医療機関等の変更届
生活保護法の指定医療機関等に名称及び所在地などの変更があった場合は、本届書の提出が必要です。
01-5-1生活保護法による指定施術機関・助産機関(勤務者)の廃止・休止届
★施術者又は助産師自らが施術(助産)所を開設していた場合は、開設者用の届出書を使用してください。 生活保護法による指定施術機関を廃止又は休止するときは、本届書を提出する必要があります。
01-5-2生活保護法による指定施術機関・助産機関(開設者)の廃止・休止届
★施術者又は助産師が施術(助産)所に勤務している場合は、勤務者用の届出書を使用してください。 生活保護法による指定施術機関を廃止又は休止するときは、本届書を提出する必要があります。
01-5生活保護法による指定医療機関の辞退届
生活保護法の指定医療機関が事業の廃止を行わず、生活保護法の指定を辞退する場合は、本届書の提出が必要です。
01-6生活保護法による指定医療機関の再開届
生活保護法の指定医療機関に指定されている医療機関が再開する場合は、本届書の提出が必要です。
10401-施術所を開設するときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 施術所開設後、10日以内に施術所開設届を提出していただきます。
10402-施術所を開設するときは(柔道整復師)
手続きの概要説明 施術所開設後、10日以内に施術所開設届を提出していただきます。
10403-施術所の届出内容の変更を行うときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 開設届出事項に変更が生じた際、変更後10日以内に開設変更届を提出していただきます。
10404-施術所の届出内容の変更を行うときは(柔道整復師)
手続きの概要説明 開設届出事項に変更が生じた際、変更後10日以内に開設変更届を提出していただきます。
10405-施術所を休止,廃止または休止後再開するときは(柔道整復師)
手続きの概要説明 施術所を休止・廃止した際、休止・廃止後10日以内に施術所休止(廃止・再開)届を提出していただきます。また、再開した場合も同様です。
10406-施術所を休止、廃止または休止後再開するときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 施術所を休止・廃止した際、休止・廃止後10日以内に施術所休止(廃止・再開)届を提出していただきます。また、再開した場合も同様です。
10407-出張施術業務を開始するときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 施術所をかまえず、自宅を拠点に出張のみにより業務を行う際、業務開始後に業務開始届を提出していただきます。
10408-市外に居住している方が札幌市内に滞在して業務を行うときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 札幌市外の方が、札幌市内に滞在して施術の業務を行う際に、あらかじめ届出るものです。
10409-出張施術業務をやめるときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 施術所をかまえず、自宅を拠点に出張のみにより行っていた業務を、休止・廃止した際、休止・廃止後に休止(廃止・再開)届を提出していただきます。また、再開した場合も同様です。
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