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10404-施術所の届出内容の変更を行うときは(柔道整復師)
【手続きの概要説明】
開設届出事項に変更が生じた際、変更後10日以内に開設変更届を提出する必要があります。
提出書類・[PDF]施術所開設変更届(柔道整復師)(様式2)(PDF形式, 59KB)
・[Word]施術所開設変更届(柔道整復師)(様式2)(Word形式, 29KB)
・[PDF]施術者一覧表(柔道整復)(PDF形式, 70KB)
・[Word]施術者一覧表(柔道整復)(Word形式, 57KB)
・《記載例》開設変更届・施術者一覧表(PDF形式, 130KB)
・施術所開設変更届・施術者一覧表の副本(写しが必要な方)
・[PDF]遅延理由書(必要な場合のみ)(PDF形式, 50KB)
・[Word]遅延理由書(必要な場合のみ)(Word形式, 30KB)
添付書類・【構造設備の変更の場合】変更前後の施術所の平面図
・【開設者名の変更の場合】登記事項証明書の写し
・【業務に従事する施術者の変更の場合】変更前後の「施術者一覧表(あはき)」
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期変更後、10日以内(10日を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が必要)
提出者本人
代理の可否可能
提出方法電子、郵送、窓口(事前に来所予約が必要)
電子申請の可否可能 URL:https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f4imuyaku/online/top.html#judo-2
受付窓口札幌市保健所医務薬事課医務係
〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3F
電話:011-622-5162/FAX:011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日(12月29日〜1月3日)
提出していただくもの【業務に従事する施術者を追加する場合】
■新たに追加した施術者の資格の免許証の原本
■新たに追加した施術者の身分証明書(運転免許証等)の原本

※施術者の身分証明書の原本持参が難しい場合は、開設者が原本照合した写しの提出も可能です。
(1)〜(4)を満たした写しを持参ください。
(1) 原本と照合するに相違ない旨
(2) 開設者氏名
(3) 原本照合を行った日付
(4) 開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
よくある質問・施術所の構造設備を変更したい。
・法人名や法人所在地が変わった。
・開設者(個人の自宅)住所が変更になった。
・戸籍が変わり、開設者名が変更になった。
・施術者を変更した。
・戸籍が変わり、施術者の氏名が変更になった。
・施術所を移転する。
・施術所の名称を変えたい。
担当部署のホームページ施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き
関連ホームページ・施術所の広告について
・来所予約フォーム
・よくある質問&回答集〜施術所FAQ〜
注意事項★提出方法についての注意事項★
変更内容や、お選びいただいた提出方法によって、提出していただく書類の種類や原本提示の方法が異なります。よくある質問を御確認下さい。

《来所される場合は》
窓口にお越しの際は、事前予約に御協力ください。事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
(関連ホームページ「来所予約フォーム」から御予約ください)
備考■構造設備や施術所名、広告について、ご不明な点がございましたら、受付窓口までご相談ください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メール本文に(1)〜(4)をご記入ください。
(1)氏名、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
《窓口の場合》
窓口にお越しの際は、事前予約に御協力ください。
(関連ホームページ「来所予約フォーム」から御予約ください)
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