産業廃棄物の本市施設への搬入申請 (委託契約) |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第3号において、委託契約は、書面により行うこととされており、市の施設に搬入し、市に処理を委託する場合にも必要とされています。この申請書は札幌市に処理委託をする委託契約書に相当するものです。 また、この申請書は札幌市で自己搬入を受け入れしているすべての施設(清掃工場、ごみ資源化工場、埋立処理場)について一括して承認する内容になっております。 |
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