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名寄帳の請求
【重要】令和8年5月1日より請求方法が一部変更されました
1. 請求書及び委任状への「押印」は不要です。
2. 法人名義の請求について
・法人の従業員の方が窓口に来られる場合は、法人からの「委任状」が必要です。
・法人等が代理人として委任を受け、その従業員の方が窓口に来られる場合は、請求書の「使者欄」への記入が必要です(従来どおり委任状も必要です)。
  ※ 令和9年4月30日までは法人代表者印が押印された請求書でも交付可能です。

 名寄帳の請求を希望される場合は、窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き本人確認書類(1点)、または資格確認書、年金手帳など顔写真の付いていない本人確認書類(2点)をお持ちになって、各市税事務所固定資産税課または税政部固定資産税課(償却資産については中央市税事務所固定資産税課)へおこしください。
提出書類・名寄帳兼賦課台帳の写し請求書(Excel形式 10KB)
・名寄帳兼賦課台帳の写し請求書(PDF形式, 135KB)
・委任状(Excel形式 8KB)
・委任状(PDF形式, 77KB)
・名寄帳兼賦課台帳の写し請求書<記載例 個人の場合>(PDF形式, 147KB)
・名寄帳兼賦課台帳の写し請求書<記載例 法人の場合>(PDF形式, 147KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
提出者本人
代理の可否可能 ただし委任状が必要(本人と同居している親族の方が代理する場合は委任状は不要です。)
提出方法直接窓口へ、または郵送
受付窓口各市税事務所固定資産税課、税政部固定資産税課
ただし、償却資産については中央市税事務所固定資産税課
提出していただくものマイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(1点)、または資格確認書、年金手帳など顔写真の付いていない本人確認書類(2点)、委任状(代理人の場合。本人と同居している親族の方が代理する場合は委任状は不要です。)
費用無料
お渡しするもの名寄帳兼賦課台帳
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ札幌市公式ホームページ「税金」
備考相続人の方が請求する場合、相続の開始(被相続人の死亡)が確認できる戸籍等及び相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、遺言書等)が必要です。
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