| 名寄帳の請求 |
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【重要】令和8年5月1日より請求方法が一部変更されました 1. 請求書及び委任状への「押印」は不要です。 2. 法人名義の請求について ・法人の従業員の方が窓口に来られる場合は、法人からの「委任状」が必要です。 ・法人等が代理人として委任を受け、その従業員の方が窓口に来られる場合は、請求書の「使者欄」への記入が必要です(従来どおり委任状も必要です)。 ※ 令和9年4月30日までは法人代表者印が押印された請求書でも交付可能です。 名寄帳の請求を希望される場合は、窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き本人確認書類(1点)、または資格確認書、年金手帳など顔写真の付いていない本人確認書類(2点)をお持ちになって、各市税事務所固定資産税課または税政部固定資産税課(償却資産については中央市税事務所固定資産税課)へおこしください。 |
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