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007 環境影響評価再実施届(様式7)【札幌市環境影響評価条例】
事業者は、評価書の公告を行った後に、関係地域の環境の状況の変化その他の特別の事情により、環境影響評価の項目若しくは手法、環境影響評価の結果又は事後調査の計画を変更する必要があると認める時は、環境影響評価を再実施することができます。
事業者は、手続を再実施する事としたときには、環境影響評価再実施届(様式7)により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
提出書類・環境影響評価再実施届 (様式7)(Word形式, 15KB)
・環境影響評価再実施届 (様式7)(PDF形式, 42KB)
・環境影響評価再実施届 (様式7)【記載例】(PDF形式, 66KB)
提出時期随時
提出方法直接又は郵送
受付窓口環境局環境都市推進部環境共生担当課
 〒060-8611
 札幌市中央区北1条西2丁目
TEL 011-211-2879
FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12/29〜1/3
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ環境保全のページ 環境アセスメント
備考事業者とは、環境影響評価条例の対象事業をしようとする事業者をいいます。(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者又は委託をした者をいいます。)
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