提出書類 | ・火薬類(煙火)消費計画書(煙火(動物駆逐用煙火を除く)の場合)(Word形式, 20KB) ・※参考事項 煙火消費の保安距離の基準及び打揚煙火の消費における防護措置等(札幌市火薬類保安要綱抜粋)(PDF形式, 169KB) ・火薬類(動物駆逐用煙火)消費計画書(Word形式, 18KB) ・建設用びょう打ち銃用空砲消費計画書(Word形式, 20KB) ・コンクリート破砕器消費計画書(Word形式, 20KB) ・火薬類(煙火以外)消費計画書(Word形式, 19KB) ・火薬類消費許可申請書(Word形式, 16KB) ・火薬類消費許可申請書(PDF形式, 59KB)
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添付書類 | ・煙火(動物駆逐用煙火を除く)の場合(1)消費場所の位置図(5万分の1)及び付近見取り図(2)土地使用承諾書(3)打揚業者との契約書等の写し(消費の目的が確認できるもの)(4)危害予防の方法を記載した書類(5)従業者名簿 ・動物駆逐用煙火の場合(1)消費場所の位置図(5万分の1)及び付近見取り図(2)従業者名簿(3)危害予防の方法を記載した書類 ・煙火以外の火薬類に係る場合で建設用びょう打ち銃等を使用して火薬類を消費する場合(1)当該銃の所持許可証の写し(2)工事発注証明書又は工事請負契約書の写し等 ・煙火以外の火薬類に係る場合でコンクリート破砕器の消費に係る場合(1)コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了証の写し(2)消費場所を中心に半径100mの見取り図 (3)工事発注証明書又は工事請負契約書等の写し ・煙火以外の火薬類に係る場合で建設用びょう打ち銃等を使用して火薬類を消費する場合及びコンクリート破砕器の消費に係る場合以外の火薬類の消費に係る場合(1)消費場所の位置図(5万分の1)及び付近見取り図(2)従業者名簿 ・上記に掲げるものの他、火薬類取締法法第25条第2項の規定を確認するために必要な書面等
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申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとするとき |
提出者 | 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(法人の場合は代表者) |
代理の可否 | 可能(委任状が必要) |
提出方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | 札幌市消防局予防部査察規制課 (消防局3階) 〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目 TEL 011-215-2050 FAX 011-281-8119 受付時間 8時45分〜17時15分 休日 土、日、祝日、12/29〜1/3 |
費用 | 煙火の消費の場合 7,900円※その他の火薬類の消費の場合は費用がかかりません。 |
お渡しするもの | ・審査の結果、許可をする場合は火薬類消費許可証に、3部提出した書類のうち1部(副本)に受付印を押印し、申請控えとして添付し交付 ・火薬類取締法第29条第4項の規定により、保安教育を定めるべき者として指定する場合は、保安教育計画を定めるべき者の指定書を併せて交付
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問い合わせ先 | 上記受付窓口 |
担当部署のホームページ | 札幌市消防局 |
注意事項 | ・提出書類、添付書類欄に掲げる書類をそれぞれ3部提出 ・提出時期に関する注意 審査に必要な期間として最長20日(土、日、祝日を除く)いただくため、早めの申請をお願いします。
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