20503-配置販売業の届出事項を変更したときは |
【手続きの概要説明】 配置販売業者が次の事項を変更したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 【新法】 1.開設者の氏名又は住所 2.業務を行う役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) 3.営業の区域 4.通常の営業日及び営業時間 5.相談時及び緊急時の連絡先 6.区域管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数 7.区域管理者以外の当該区域における資格者の氏名・週当たり時間数 8.当該区域において販売を行う医薬品の区分 9.当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類 【旧法】 1.開設者の氏名又は住所 2.業務を行う役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) 3.営業の区域 4.区域管理者(適格者)の氏名・住所 5.当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類 【注意事項】 ・法人については、吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、新規許可 申請が必要となります。 ・適格者の変更については、変更前の適格者が業務を行う役員の地位を失った日において、 当該法人の業務を行う役員の中に、適格者に該当する者がいるときに限ります。(それ以外 は、許可の効力は失効します。) |
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