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20307-卸売販売業の管理者が管理者兼務許可を受けるときは
【手続きの概要説明】
卸売販売業の営業所の管理者が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや、同じ営業者の営業する他の卸売販売業の営業所の管理者を兼務しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件等が定められておりますので、備考欄をご確認いただき、事前にご相談ください。
提出書類・管理者兼務許可申請書(Word形式, 84KB)
・管理者兼務許可申請書(PDF形式, 86KB)
・管理者兼務許可申請書・記載例(PDF形式, 176KB)
・管理者兼務許可誓約書(Word形式, 17KB)
・管理者兼務許可誓約書 (PDF形式, 59KB)
添付書類(1)サンプル卸、体外診断用医薬品卸、特定条件卸の場合
・業務管理要項
(2)特定条件卸の場合
・管理者兼務許可誓約書
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期兼務前
提出者本人
提出方法直接窓口へ 又は 郵送
受付窓口札幌市保健所医療政策課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
お渡しするもの管理者兼務許可証
問い合わせ先上記受付窓口
備考【卸売販売業の営業所管理者兼務が認められる場合】
1.サンプル卸
  営業所の管理者が、他のサンプル卸の営業所の管理者を兼務しよ
 うとする場合
2.体外診断用医薬品卸
  営業所の管理者が、他の体外診断用医薬品卸の管理者を兼務しよ
 うとする場合
3.特定条件卸
  次に掲げる(1)から(4)までの条件をすべてみたす卸売販売業の
 営業所の管理者が、北海道内の他の特定条件卸の営業所の管理者
 を兼務しようとする場合
 (1) 医薬品の開封販売(分割販売)を行っていない
 (2) 麻薬取扱者免許を受けていない
 (3) 覚せい剤原料取扱者免許の指定を受けていない
 (4) 向精神薬の取扱いをしていない
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