20109-取扱処方箋数を届出るときは |
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【手続きの概要説明】 薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(※)を保健所長に届け出なければなりません。 ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は届出の必要はありません。 ※総取扱処方箋数 =(眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数)×2/3+(その他の診療科の処方箋数) |
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