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ふぐ処理変更の届出
概要説明
 ふぐ処理(ふぐの有毒な部位の除去等の処理)を行う営業者が、次のいずれかの事項を変更したときは、届出が必要です。
1 営業者の住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 営業所の名称、屋号又は商号
3 営業の種類
4 ふぐ処理責任者の氏名及び資格
提出書類・ふぐ処理変更届(PDF形式, 103KB)
・ふぐ処理変更届・記載例(PDF形式, 12KB)
・ふぐ処理変更届(Word形式, 22KB)
添付書類ふぐ処理責任者を変更する場合は資格を証明する書類(コピー可)
その他の変更の場合は変更事項が確認できる書類(登記事項証明書(コピー可)等)
届出済票(届出済票の記載事項に変更ある場合)
申請書(様式)サイズA4
提出時期変更後速やかに
提出者営業者
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ(※)
受付窓口保健所食の安全推進課、保健所広域食品監視センター、各区保健センター健康・子ども課
(施設の所在地(区)や業種などによって担当窓口が異なります。まずはお電話で担当窓口をご確認ください。)
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ札幌市保健所【一般営業施設で営業を行う方へ】
注意事項この様式は令和3年5月までに営業許可を取得した施設に限り使用できます。
令和3年6月以降に許可を取得した施設については、保健所ホームページに掲載の様式をお使いください。
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/eigyo/index.html
備考※現在、新型コロナウイルス対策のため、郵送手続きが可能です。詳しくは、担当部署のホームページ又は下記URLのページをご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/info/shoku-yuusou.html
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