ふぐ処理の届出
概要説明
飲食店営業、魚介類販売業等で、ふぐの有毒な部位(卵巣、肝臓等)の除去等の処理を行おうとする営業者は、届出が必要です。
提出書類
・ふぐ処理届
(PDF形式, 102KB)
・ふぐ処理届・記載例
(PDF形式, 12KB)
・ふぐ処理届
(Word形式, 18KB)
添付書類
ふぐ処理責任者の資格を証明する書類(コピー可)
申請書(様式)サイズ
A4
提出時期
ふぐ処理を行う前
提出者
営業者
代理の可否
可能
提出方法
直接窓口へ(※)
受付窓口
保健所食の安全推進課、保健所広域食品監視センター、各区保健センター健康・子ども課
(施設の所在地(区)や業種などによって担当窓口が異なります。まずはお電話で担当窓口をご確認ください。)
問い合わせ先
上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ
札幌市保健所【ふぐを取り扱う場合】
注意事項
この様式は令和3年5月までに営業許可を取得した施設に限り使用できます。
令和3年6月以降に許可を取得した施設については、保健所ホームページに掲載の様式をお使いください。
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/eigyo/index.html
備考
※現在、新型コロナウイルス対策のため、郵送手続きが可能です。詳しくは、担当部署のホームページ又は下記URLのページをご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/info/shoku-yuusou.html
様式のダウンロード方法の説明へ