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営業変更の届出
概要説明
 許可営業者が、以下の項目について変更した時に届け出が必要です。
  1 住所または氏名を変更したとき。
  2 営業所の名称、屋号又は商号を変更したとき。 
  3 営業設備の大要を変更したとき。
  4 製造業において、製造方法の大要を変更したとき。                                                                    
提出書類・営業変更届・記載例(PDF形式, 154KB)
・営業変更届(PDF形式, 133KB)
・営業変更届(Word形式, 41KB)
添付書類営業許可証(変更事項が営業許可証の記載事項の場合)
変更事項が確認できる書類(登記事項証明書(コピー可)、施設の図面等)
申請書(様式)サイズA4
提出時期変更後速やかに
提出者営業者
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ(※)
受付窓口保健所食の安全推進課、保健所広域食品監視センター、各区保健センター健康・子ども課
(施設の所在地(区)や業種などによって担当窓口が異なります。まずはお電話で担当窓口をご確認ください。)
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ札幌市保健所【食品関係の営業許可】
注意事項この様式は令和3年5月までに営業許可を取得した施設に限り使用できます。
令和3年6月以降に許可を取得した施設については、保健所ホームページに掲載の様式をお使いください。
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/eigyo/index.html
備考※現在、新型コロナウイルス対策のため、郵送手続きが可能です。詳しくは、担当部署のホームページ又は下記URLのページをご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/info/shoku-yuusou.html
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