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結核医療費公費負担申請
結核患者の医療費負担を軽減し、安心して適正な医療を受けられるように、医療費を公費で負担する制度です。

感染症法第37条に基づく公費負担制度(保健所から入院勧告を受けている場合)と、第37条の2に基づく公費負担制度(入院勧告を受けていない場合)があり、患者の自己負担額は以下のとおりです。

【感染症法第37条に基づく公費負担制度】
入院勧告を受けている期間の医療費の自己負担額はありません。
※ただし、患者と同一生計の家族全員の合算した市民税所得割額が56万4千円超の場合は、一月あたり2万円が自己負担額となります。
※なお、退院後や入院勧告終了後は第37条の2の申請をいただくことになります。

【感染症法第37条の2に基づく公費負担制度】
厚生労働省令で定める結核医療を受けた費用のうち5%が自己負担額となります。
提出書類・結核医療費公費負担申請書(PDF形式, 123KB)
添付書類【第37条・第37条の2共通】 申請前3月以内に撮影したエックス線写真(あればCT写真も)
【第37条】 ※提出書類や添付書類につきましては、担当保健師から個別に説明差し上げます。
【第37条の2】 患者本人の住民票(提出は後日でも構いません)
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
(感染症法第37条の2継続申請の場合は、患者票の有効期間終了日まで。それ以降に申請書を提出された場合は、保健所受理日から公費負担の対象となります)

※感染症法第37条の2に基づく公費負担申請は、保健所で申請書を受理した日(郵送の場合は消印日)から公費負担の対象となり、遡及はできません。
提出者結核患者(本人)またはその保護者(医療機関からの代理提出も可)
代理の可否
提出方法原本は直接窓口または郵送(事前に適用日当日中にFAXでご提出ください)
受付窓口保健所感染症総合対策課結核対策係
〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3F
TEL 011-622-5199(355〜358)
FAX 011-622-5168
受付時間 8時45分〜17時15分
休日 土、日、祝日 12月29日〜1月3日
注意事項<公費負担の適用期間>
札幌市保健所が申請を受け付けた日〜6ヶ月後の月末まで。

<継続申請>
承認期間が切れた後も治療を継続する場合は、継続の申請が必要です。患者票の有効期間終了日までに、結核医療費公費負担申請書に申請前3月以内に撮影したエックス線写真及び、当初申請時の胸部エックス線写真を添付し、申請してください。継続申請時は、住民票の添付不要です。

<申請した医療の内容に変更を生じた場合>
・申請していた使用薬剤に変更があった(申請した薬剤の使用期間が満了した場合等は不要)
・装具療法を行うことになった
・外科的療法が必要になった
等の場合、新たに申請が必要です。継続申請に準じて再度申請してください。保健所で申請を受理した日以降適用となりますので、変更が生じた場合、なるべく早く変更申請をしてください。
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