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国民健康保険出産育児一時金申請
加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)、出産育児一時金が支給されます。
※全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険、各種共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヵ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されません。
提出書類・国民健康保険出産育児一時金支給申請書(札幌市国民健康保険事業施行規則様式11)(PDF形式, 110KB)
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書(札幌市国民健康保険事業施行規則様式11)・記載例(PDF形式, 126KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
提出者世帯主
代理の可否可能 ただし、委任状が必要
提出方法直接窓口へ
受付窓口各区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)
提出していただくもの・届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
・世帯主及び出産した方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カードなど)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の預金口座番号のわかるもの
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
・医療機関から交付される出産費用の領収明細書
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ札幌市国民健康保険ホームページ
関連ホームページ・札幌市国民健康保険ホームページ(子どもが生まれたとき(出産育児一時金))
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