私立学校等結核健康診断補助金の交付申請をするには |
感染症法第53条の2に基づき、学校及び施設の長は結核健康診断の実施が義務づけられています。 本市では、これらの学校及び施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校及び施設を除く。)の長が行う結核健康診断に要する費用の2/3を補助しています。 補助金の申請から交付までの手続きの流れは以下のとおりですが、このページでは「1 補助金交付申請(学校等→市)」に必要な書類などについてご説明いたします。 なお、既に申請済で、実績報告をなさる場合は、「私立学校等結核健康診断補助金の実績報告をするには」をご覧下さい。 1 補助金交付申請(学校等→市) 2 交付決定(市→学校等) 3 実績報告(学校等→市) 4 補助金額確定(市→学校等) 5 補助金請求(学校等→市) 6 補助金交付(市→学校等) |
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