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危険物仮使用承認申請書
すでに完成検査を受け、使用している危険物施設の一部について変更工事を行う者は、変更の工事に係る部分以外の部分を使用するときは、あらかじめ申請書2部を市長に申請し、承認を受けなければなりません。
提出書類・危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書(様式第7)(PDF形式, 32KB)
・危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書(様式第7)(Word形式, 31KB)
・危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書(様式第7)・記載例(PDF形式, 36KB)
添付書類工事計画書(2部)
仮使用部分が記載された図面(2部)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期随時
提出者承認を受けようとする者
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ
受付窓口危険物施設の所在する場所の所轄消防署(出張所を除く。)予防課です。
なお、特定の施設については消防局予防部査察規制課 ※注意事項参照
●所在地等
 消防局・消防署(所)所在地一覧は、下の「担当部署のホームページ」をクリックしてご覧ください。
●受付時間
 8時45分から17時15分まで
●休日
 土、日、祝日及び12月29日から1月3日まで
費用5,400円
問い合わせ先上記受付窓口、又は消防局予防部査察規制課
担当部署のホームページ札幌市消防局・消防署(所)一覧
注意事項1.提出部数 2部
2.特定の施設とは、500kl以上の液体危険物を貯蔵し又は取扱う屋外タンク所蔵所及び同貯蔵所と配管等により接続されている製造所等、圧縮天然ガス又は液化石油ガス若しくは水素を充塡するための施設を設ける給油取扱所、又は移送取扱所です。
備考1.申請書を受理したときは、必要な審査又は必要に応じて調査を行い、支障がないと認めた場合は、当該申請書1部及び仮使用承認書を申請者に交付します。
なお、仮使用の承認に係る基準がありますので、事前に消防局又は消防署にお問い合わせください。
2.申請時に手数料を納めてください。
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