第一種貯蔵所軽微変更届 |
1 貯蔵する高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事をする場合(貯蔵能力の変更を伴わないものに限る。) 2 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事をする場合 3 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事をする場合 4 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事をする場合 |
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