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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申出(札幌市に土地の買取りを希望する場合の申出)
 札幌市内の土地(都市計画区域内200平方メートル以上)について、札幌市に買取りを希望する場合は、所有者は、その旨を申し出ることができます。
 申出のあった土地について、買取りを希望する部局がないか確認し、買取りを希望する部局があった場合には、申出者に対し、その部局と協議するよう通知します。買取りを希望する部局がなかった場合も、その旨を申出者に通知します。
提出書類・土地買取希望申出書(2部)(PDF形式, 109KB)
・土地買取希望申出書(2部)(Word形式, 20KB)
・土地買取希望申出書・記載例(PDF形式, 141KB)
・共有者名簿(共有者が2名以上の場合)(PDF形式, 51KB)
・共有者名簿(共有者が2名以上の場合)(Word形式, 15KB)
・土地に関する事項(買取りを希望する土地の地番が複数の場合)(PDF形式, 85KB)
・土地に関する事項(買取りを希望する土地の地番が複数の場合)(Word形式, 15KB)
・委任状(参考)(PDF形式, 63KB)
・委任状(参考)(Word形式, 13KB)
添付書類土地の位置がわかる図面(住宅地図など)(1部)
土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)(1部)
その他(必要に応じて委任状、共有者名簿、土地に関する事項など)
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
提出者土地の所有者
代理の可否可能 ただし、委任状が必要
提出方法直接窓口へ または 郵送
受付窓口まちづくり政策局都市計画部都市計画課
 〒060-8611
 札幌市中央区北1条西2丁目
 TEL 011-211-2506
 FAX 011-218-5113
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日 12/29〜1/3
お渡しするもの土地買取希望申出書(控)
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ公拡法の届出・申出
注意事項1.申出をした場合、買取りを希望しない旨の通知を受け取るか、申出から3週間を経過するまで、または、買取希望部局と協議が必要な旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日までは、その土地を第三者に譲渡できません。
備考1.土地の所有が共有の場合で、申出書に共有者全員が書ききれない場合は、申出書に共有者の代表者の住所氏名を記入するとともに他何名と記入し、共有者名簿に共有者全員の住所氏名を記入してください。
2.土地の筆数が多く書ききれない場合は、土地に関する事項(別紙)を作成してください。
3.委任状を含むすべての書類について、押印する必要はありません。
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